東京オリンピック・パラリンピック観戦チケット販売分542万枚 11月、12月に払い戻し申請開始(組織委は会見後チケット総数を修正)
30日=都内 来年に延期された2020東京オリンピック・パラリンピックの観戦チケットについて、大会組織委員会は、延期によって観戦ができなくなってしまった購入者を対象に「払い戻し」を11月10日未明から11月30日午前11時59分、パラリンピックについては12月1日から未明から12月21日午前11時59分まで申請を受け付けると発表した(公式チケット販売サイトにて)。返金は、オリンピックは20年12月下旬以降、パラリンピックは21年1月中旬以降に行われる。これまでに、オリンピックは448万枚=注 2020東京オリンピック・パラリンピック組織委員会は会見後、記者からマラソンの移転に伴う払い戻しについて質問を受け、448万枚のうちすでに払い戻しを行ったチケット分を再計算した。これによると男子マラソン約22,000枚、女子マラソン・陸上、約15,000枚が販売済で、うち、実際に払い戻しを行った男子マラソン約22,000枚(すべて払い戻し)、女子マラソン・陸上:約1.300枚(希望者のみ)合計約23,300枚があったと発表した。このため今回対象となるチケット払い戻しの枚数は約445万枚に修正された。
パラリンピックは97万枚が販売されているが、来年に延期された大会も、今年と同じ会場、スケジュールとなったため販売チケットはそのまま有効で使用は可能だ。海外についてはそれぞれのルートでの販売となっており、数字は把握していないが通常10%ほどが海外販売されるという。
ただ、組織委員会ではコロナ禍の来年の大会で、当初の計画通り観戦者を収容してオリンピックを行うかどうかそのものをまだ決定していない。今回の払い戻しの希望者とは別に、新型コロナウイルス感染拡大の情勢を判断したうえで、もし販売済みチケットに影響する中止、観客数削減などの判断が下された場合、さらなる対応が必要になる。今回は延期に伴い来場ができなくなったと決まっている購入者が対象となるが、今後も、新型コロナウイルスに感染した場合ほか、チケットの払い戻しについての状況、理由については検討を続けていく。